育成就労制度(現技能実習制度)とは?

特集|コラム|日本での就労に必要な在留資格
2027年4月、日本の外国人材受入れ体制は歴史的な転換点を迎えます。従来の「技能実習制度」に代わり、人材確保と育成を主目的とした「育成就労制度」が開始されます。
2026年4月現在、分野別の詳細な「上乗せ基準」や省令の一部が公表され、実務の全容が見えてきました。
この記事では、来年開始される新しい制度に向け、事業者と求職者の双方が知っておくべき制度の要点と、スムーズな移行に向けた準備について、最新情報を交えて分かりやすく解説します。
1.育成就労制度の設立背景と施行スケジュール
技能実習制度から育成就労制度への移行
技能実習制度は本来「国際貢献(技術移転)」を目的としていましたが、実態は労働力不足を補うための手段ともなっており、制度本来の目的と実態の乖離が指摘されてきました。
また、原則として転籍(転職)が認められない仕組みが人権侵害を誘発する構造的な要因であると、制度の抜本的な見直しが求められてきました。
新設される「育成就労制度」は、未経験の人材を3年間で特定技能1号水準まで育成し、日本で長く活躍し続けてもらうことを目的としています。これは、求職者にとっては「日本で安心して長く働き続け、キャリアを築ける仕組み」が国の管理下で整備されることを意味します。
2030年3月までの経過措置と並行稼働期間
新制度は2027年4月1日に施行されますが、翌日からすべての技能実習生が消えるわけではありません。
経過措置: 施行時点で「技能実習」として在留している方は、最長3年間(またはその実習計画が終了するまで)、技能実習生として活動を継続できます(1)。
並行稼働: 2030年6月末までは、旧制度(技能実習)の残り組と新制度(育成就労)の新規組が混在する期間となります(1)。
新しくなる「監理支援機関」の役割と許可基準
従来の「監理団体」は、より厳格な審査基準を持つ「監理支援機関」へと生まれ変わります。
外部監査人の設置が義務化され、中立性が強化されます(2)。また、受け入れ企業が適切に日本語学習を支援しているか、不当な転籍制限を行っていないかをより厳密に指導する立場となります。
2.技能実習制度と育成就労制度の主な相違点
対象職種から「特定技能」と整合した受入れ分野への統合
技能実習制度では、これまで92職種169作業(3)が対象となっていましたが、育成就労制度では、将来的に特定技能1号への移行を見据え、特定技能の16分野(4)に原則として統合されます。
2026年4月の告示では、ビルクリーニングや宿泊などの分野において、育成就労から受け入れる際の詳細な業務範囲が明確化されました(5)。
特に、主業務に関連する「付随業務」の範囲も分野ごとに再定義されています。例えばビルクリーニング分野では、客室清掃に伴うアメニティ補充などが主業務に含まれることが明文化されました(5)。 これにより「どこまでが認められる作業か」の境界線が明確になり、実務上の不透明さが解消されます。
修得すべきスキルと日本語能力の要件
育成就労制度では、段階的な目標設定が義務付けられています。
入国時: 日本語能力A1相当(日本語能力試験N5程度)が求められます(6)。
修了時(3年後): 日本語能力A2.2(日本語能力試験N4程度)および、技能検定3級(初級)相当の合格が目標となります(6)。
育成就労から特定技能1号への無試験移行ルートの条件
本制度の大きな特徴は、3年間の育成就労を「良好に修了」した場合、本来必要な特定技能1号の評価試験が免除される点にあります(6)(7)。
この「良好に修了」と判断されるためには、技能検定3級相当の合格、および日本語能力A2.2相当(N4程度)以上の習得が条件となります(5)(6)。 つまり、育成就労期間中に着実にスキルを身につけることが、追加の試験なしでスムーズにキャリアアップできるルートとなります。
※万が一、修了時の技能試験に不合格となった場合でも、再受験を目的とした最長1年間の在留継続(再受験機会)を認める救済措置が設けられています。(5)(6)
派遣形態による受入れが認められる特定分野
原則は直接雇用ですが、農業、漁業の分野においては、季節的な業務変動に対応するため「派遣形態」での受け入れが認められます。
2026年4月の最新情報では、派遣元事業主が負うべき管理責任の範囲が具体的に示されました(4)(5)。

3.本人意向による転籍(転職)の仕組みと遵守すべきルール
本人意向による転籍の制限期間と例外
育成就労の最も大きな変更点は、一定の条件を満たせば「本人の意思による転職」が可能になることです。
制限期間: 同一の職種(業務区分)内に限り、就労開始から「1年〜2年」の間で分野ごとに設定される期間を超えれば、転籍が可能になります。
例外規定: 企業の倒産、ハラスメント、不適切な労働環境などの「やむを得ない事情」がある場合は、期間に関わらず転籍が認められます。
転籍時に発生する初期費用の「按分精算」ルール
企業が外国人材を受け入れる際には、多額の初期投資(現地の送り出し機関への手数料、渡航費、入国後の講習費、等)が発生し、これらを回収する前に転籍されてしまうと大きな損失に繋がります。このようなリスクを抑えるための救済措置として「按分(あんぶん)精算」という仕組みが導入されます(6)。
按分精算とは、転籍先となる企業が、前籍企業が支払った初期費用のうち、残りの就労期間に応じた未償却分を負担するルールです(6)。
これにより、企業側では「採用にかかったコスト」を転籍先から回収でき、経済的な不利益が最小限に抑えられます。
求職者にとっても、自分でお金を支払う心配をすることなく、自分のキャリアに合った職場を前向きに選び直すことができます。
キャリアパスの提示と「選ばれる職場」の環境整備
転籍が自由化されるということは、企業にとっては「人材に選ばれ続ける努力」が求められることを意味します。そのため、定期的な昇給制度や、特定技能2号(家族帯同・永住)を見据えた長期的なキャリアパスを提示することが、離職防止の鍵となります。
4.2027年施行に向けた準備と実務ロードマップ
「特定技能」への移行時期と手続き
現在、技能実習生を受け入れている企業は、現在の実習生が「いつ満了を迎え、どのタイミングで特定技能に移行できるか」を個別に精査する必要があります。
政府機関からも早期の状況確認と準備が呼びかけられており、現行制度から新制度へのスムーズな接続には、余裕を持った書類準備が欠かせません。
日本語教育支援の体制構築
新制度では、日本語試験の合格が「就労継続」や「転籍」の重要な鍵となります。介護分野など一部の分野では「eラーニングの受講」などが推奨事項として明文化され始めています。企業側での学習環境の整備は、人材の定着に直結する重要な支援策となります。
監理支援機関との連携と選定
現在契約している監理団体が、2027年4月以降に「監理支援機関」として認可を受けている予定があるか、まずは確認を行ってください。許可基準が厳格化されるため、パートナーとなる機関の選定は、今後の人材確保の安定性を左右する経営判断となるでしょう。

5.まとめ:中長期的なキャリア形成と安定した人材確保の両立に向けて
育成就労制度への移行は、短期的な「労働力確保」から、中長期的な「人材パートナーシップ」へのシフトを意味します。
求職者にとっては、日本でキャリアを磨くことで、将来的に、家族と共に暮らせる場所となる可能性があります。
企業にとっては、制度の変更に柔軟に対応し、人材を大切に育てる姿勢そのものが、会社を将来にわたって長く安定的に維持し続けるための鍵となります。 2026年度は、詳細な運用ルールが続々と発表される重要な1年です。最新の情報に常にアンテナを張り、準備を進めることが重要です。
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※2.事業者(ビジネスユーザー)向けポータルサイト https://crossy-global.biz
6.参照・引用リスト
(1)厚生労働省 :育成就労制度の施行に伴う 技能実習の経過措置について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf
(2)出入国在留管理庁:育成就労制度の関係省令等について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001451331.pdf
(3)厚生労働省:技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準
(4)出入国在留管理庁:特定技能1号の各分野の仕事内容:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
(5)出入国在留管理庁:育成就労制度
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
(6)厚生労働省「育成就労制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf
(7)出入国在留管理庁:特定技能制度に関するQ&A(該当箇所:Q50)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html